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神戸家庭裁判所 昭和32年(家)1377号 審判 1957年12月23日

国籍 ドイツ住所神戸市

申立人 カデヨ・ケイロン(仮名)

国籍 ドイツ最後の住所神戸市

遺言者 (亡)クミヤ・ケイロン(仮名)

主文

神戸市○○区○○一九の三大山健一を遺言者クミヤ・ケイロンが昭和三二年三月○日にした遺言の執行者に選任する。

(家事審判官 西尾太郎)

申請の理由

一、事件本人亡クミヤ・ケイロンは昭和三二年三月○日別紙記載の遺言をなしたが、同年一〇月○日午前四時五分死亡したので同人に関する相続が開始されるに至つた。

二、申請人は事件本人の妻で右遺書の保管者であつたので、同年一一月一八日御庁に対し遺言検認申立をなし、同年同月二八日御庁に於てこれが検認手続を了したのであるが、右遺言の内容は日本国内に存する事件本人所有の財産を申請人に遺贈することを主たる内容とするのであるが遺言執行者の指定はなされていない。而してドイツ法上必ずしも遺言執行者の選任を必要とするものではないが、日本国内に於ける不動産に関する登記手続のためには遺言執行者を必要とするので本申請に及んだ次第である。

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